期限カレンダー:亡くなった日を入れると、期限の目安日が並びます
| 手続き | 期限の目安日 | あと何日 |
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- 期限の最終日が土日・祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)にあたる場合は、翌日(休み明け)に繰り下げて表示しています。
- 祝日は内閣府の公表分()で判定しています。それ以外の年は、土日と年末年始だけで判定しています。
- 日付は目安です。正確な期限は、届出先・申告先で確認してください。
親が亡くなると、届出や申告の期限が7日・14日・3か月・10か月と続きます。亡くなった日を入れるだけで、手続きごとの期限の目安日と残り日数が並びます。どの手続きから手を付ければよいかの目安にしてください。
| 手続き | 期限の目安日 | あと何日 |
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出典:法務省「死亡届」「相続登記の申請義務化」、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」、東京都保健医療局「国民健康保険の加入・喪失手続」、大阪市「世帯変更届」、裁判所「相続の放棄の申述」、国税庁 タックスアンサー No.2022・No.4205。