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親が亡くなったあと、借金があるかもしれないと分かったとき。遺品の片付けを急いだせいで、相続放棄ができなくなることがあります。この記事では、相続放棄を考えている方が遺品整理の前に知っておきたい期限と手続き、手を付けてよい物・避けたい行為の考え方を順に解説します。

3か月
相続放棄の申述期限(相続を知った時から)
800円
申述に必要な収入印紙(1人につき)
921条
財産の処分で単純承認とみなす民法の規定

出典:裁判所「相続の放棄の申述」/民法915条・921条

相続の3つの選択肢と相続放棄

相続が始まると、相続人は次の3つのうちいずれかを選ぶことになります。

選択肢 内容 家庭裁判所への申述
単純承認土地などの財産も、借金などの義務もすべて引き継ぐ不要
相続放棄財産も義務も一切引き継がない必要
限定承認相続で得た財産の範囲内で借金などを引き継ぐ必要

出典:裁判所「相続の放棄の申述」

借金が財産を上回りそうな場合に選ばれることが多いのが相続放棄です。ただし、相続放棄は家庭裁判所に申述しなければ成立しません。何もしないまま期限が過ぎると、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。

相続放棄の期限と手続き

相続放棄の手続きの要点は次のとおりです。

期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
申述先被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所
費用収入印紙800円分(申述人1人につき)+連絡用の郵便切手
主な書類相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本 など(続柄によって追加あり)
期間の伸長3か月以内に財産の状況を調べても判断できない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられる

出典:裁判所「相続の放棄の申述」

実家が遠方にある場合でも、申述先は亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。自分の住所地ではない点に注意してください。

遺品整理で気をつけたい「処分」

民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。ただし、保存行為(財産の価値を保つための行為)はこの対象から除かれています。

遺品整理の場面では、「財産を減らす・手放す行為」は避け、「財産をそのまま保つ行為」にとどめる、という考え方が目安になります。

避けたほうがよい行為の例 比較的問題になりにくい行為の例
家具・家電・貴金属などの売却や買取通帳・権利証・契約書類などを探して保管する
遺品の廃棄・まとめての処分生ものなど腐敗する物の片付け
預貯金の引き出し・使用雨漏りや破損を防ぐための応急的な対応
車や不動産の名義変更・売却形見として価値の低い物を少数持ち帰る(判断は要相談)
注意

上の表はあくまで考え方の目安です。どの行為が「処分」にあたるかは、物の価値や状況によって判断が分かれます。相続放棄を少しでも考えている場合は、遺品に手を付ける前に司法書士・弁護士へ相談してください。

特に注意したいのが、遺品整理業者の買取サービスです。買取は費用を抑える手段として便利ですが、相続放棄を考えている段階で遺品を売却すると、財産の処分にあたるおそれがあります。業者に相談するときは、相続放棄を検討中であることを最初に伝えましょう。

相続放棄を考えるときの進め方

STEP 1
財産と借金の手がかりを集める

通帳、借入の契約書、クレジットカードの利用明細、督促状、固定資産税の通知などを探して保管します。捨てたり売ったりせず、「探して保管する」ことに徹します。

STEP 2
期限を確認し、専門家に相談する

相続の開始を知った日から3か月の期限を確認し、早めに司法書士・弁護士に相談します。財産の調査が間に合わない場合は、期間の伸長の申立ても検討します。

STEP 3
相続するか放棄するかを決める

財産と借金の状況がわかったら、単純承認・相続放棄・限定承認のどれを選ぶかを決め、必要な場合は家庭裁判所へ申述します。

STEP 4
方針が決まってから遺品整理に着手する

相続することに決めた場合は、通常どおり遺品整理を進められます。複数の業者から見積もりを取り、作業内容と料金を比べて依頼先を選びましょう。

相続が決まったら、見積もり比較を。

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相続放棄をしたあとの実家と遺品

相続放棄をしても、実家や遺品のことがすぐに終わるわけではありません。2023年4月施行の改正民法940条では、相続放棄をした人が、放棄の時に相続財産を現に占有している場合、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、自己の財産と同じ注意をもってその財産を保存しなければならないと定められています。

たとえば亡くなった親と同居していた子が相続放棄をした場合などが、これにあたる可能性があります。相続放棄後の実家の扱いについても、手続きを依頼する専門家に確認しておきましょう。

よくある質問

相続放棄の期限はいつまでですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述する必要があります。3か月以内に財産の状況を調べても判断できない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
相続放棄を考えています。遺品を少しでも捨てたらだめですか?
民法921条では、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認をしたものとみなすと定めており、保存行為は除かれています。価値のない物の片付けまで一律に問題になるわけではありませんが、どこまでが処分にあたるかは状況によって判断が分かれるため、手を付ける前に司法書士・弁護士へ相談してください。
遺品整理業者の買取を使っても大丈夫ですか?
相続放棄を検討している段階では、遺品の売却は財産の処分にあたるおそれがあるため避けたほうが安全です。相続することが決まってから買取を利用しましょう。業者に相談するときは、相続放棄を検討中かどうかを最初に伝えてください。
相続放棄の手続きにはいくらかかりますか?
申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が必要です。戸籍謄本などの取得費用が別にかかるほか、司法書士・弁護士に依頼する場合はその報酬が必要になります。

まとめ:片付けより先に、期限と専門家

相続放棄を少しでも考えているなら、遺品整理は急がないことが大切です。財産の処分にあたる行為をすると単純承認とみなされるおそれがあり、相続放棄の期限は原則3か月です。

まずは財産と借金の手がかりを集めて保管し、期限を確認して専門家に相談する。相続するかどうかの方針が決まってから、業者の見積もりを比べて遺品整理を進めましょう。

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※相続放棄の手続きに関する記載は、裁判所「相続の放棄の申述」および民法(915条・921条・940条)によります。個別の事案の判断は、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。各社のサービス内容は2026年9月時点のものです。